2018年12月19日
来月から既存不適格ブロック塀の耐震診断義務化
(上記写真はイメージ写真です)
2019年1月1日より
改正耐震改修促進法施行令が施行されます
これにより避難路沿道にある
一定規模以上の既存耐震不適格ブロック塀等は
来月1日から耐震診断が義務付けられます
今年6月、
大阪府北部地震で起きた
ブロック塀倒壊死亡事故を受けた再発防止策の一環です
今回の改正で
通行障害建築物の対象を
ブロック塀などの組積造の塀にも広げられました。
内容としましては
診断義務化の対象となる塀の所有者は
↓
耐震診断結果を
各自治体が定める期限までに報告し
↓
自治体は結果を物件名とともに公表する
対象となる塀について
◆1981年(昭和56年)以前に設置されたもので建築物に付属するもの
建物がない空き地の塀については対象外となる
対象となる規模は
通行障害建築物(※1)の
◆前面道路に面する部分の長さが25mを超え
◆かつ、高さが前面道路の中心線からの水平距離を2.5で割った数値を超えるもの
今回、
戸建住宅や小規模な建築物に設置された塀は
原則として
対象から外れています。
“25mを超える長さ” とありますが
長さ=8m以上25m未満、
高さ=0.8m以上
の範囲で
各自治体の判断で規則を制定し
義務付ける塀の規模の要件を厳しくなることもあります。
※1 通行障害建築物とは
地震によって倒壊した場合に、
その敷地に接する道路の通行を妨げ、
多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物のこと
沖縄県では
下記の計画の中で
指定する道路を掲げております
↓
沖縄県耐震改修促進計画【緊急輸送道路一覧】
国土交通省
【耐震促進法における規制対象一覧】
国土交通省
避難路沿道の一定規模以上のブロック塀等を耐震診断の義務付け対象に追加
今回の改正で
一か所でも多く、起こりうる事故を
未然に防ぐことが出来ますように!
悲劇を繰り返さないように!
われわれ作り手側も
より一層徹底して耐震性の向上に努めなければなりません
弊社サイトでも
情報を掲載し公開しておりますので
一度お立ち寄りご確認下さい
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Posted by Robinson at 09:42│Comments(0)
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